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ネットショップの販売促進を強化するためには、関係する法律の基礎知識を身につけることや、法律改正に注意する必要があります。
ネットショップに商品や人物の写真を掲載するときは、「著作権」や「肖像権」への配慮が必要で、関係者の承諾を得ることが義務づけられています。
また、音楽や映像の「ダウンロード」は、インターネットの普及に伴い著作権侵害は大きな問題で、創作活動で収入を得ている人には死活問題にもなっています。
そういった背景を受け「著作権法」に「ダウンロード違法化」などを盛り込む動きがあり、政府は閣議決定をして国会に提出されています。
ネットショップの販売促進のためにも、「著作権法」の今後の動きには継続して注意したいですね。
「改正特定商取引法」(2009年12月施行)は、悪徳業者から消費者を守るために改正された法律です。
それにより、一度断った訪問販売業者の再勧誘禁止や、一定量を超えた商品を購入させられた場合は1年以内なら解約できることなどが、新たに追加されました。
ネットショップは、訪問販売業者とは基本的に性質が違いますが、販売促進のためには、法律改正の流れも常に注意するようにしましょう。
また、「改正特定商取引法」と同時に「改正割賦販売法」も施行され、支払った商品代金をクレジット会社に返還請求できるようになりました。
ネットショップの商品代金決済にもクレジットカードを使いますので、注意しておきたいですね。
ネットショップやドロップシッピングなどの販売促進のためには、「特定商取引法」「景品表示法」「電子契約法」「各業法」などについて、最低限の理解をする必要があります。
また、それらの法律は常に改正され続けることにも注意しましょう。
2009年12月から「改正特定商取引法」が施行され、商品購入時にもわかる場所に、商品交換などの条件を掲載する義務が課されました。
その義務を怠り、商品購入から8日以内に消費者からクーリングオフの申し出があると対応する必要があります。
また、「迷惑メール」の「オプトイン規制」も「改正特定商取引法」に含まれ、さらに1年前から施行されています。
法律改正に注意することは、大切なことです。
「エコポイント制度」の導入や「地デジ対応」の影響もあり、やたらと電化製品量販店の広告チラシが増えてきました。
また、リピーター確保のために、専用カードの発行を勧める店舗も増えてきましたね。
専用カードを発行により個人情報はお店側に知られ、郵送のダイレクトメールが定期的に届きます。
ダイレクトメールには、虫眼鏡がないと読めないほど小さい文字での商品説明文と、商品のカラー写真が掲載された広告が入っていて、目がチカチカして疲れます。
そんななかで、顧客の関心を引くのは期間限定のプレゼント企画で、同じ商品を買うなら、その期間中に買ったほうがお得ですね。
こういうプレゼント企画をシリーズ化することも、販売促進のためには効果的ですね。